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章
ネヘミヤ記
1
印を押した者は次のとおりである。ハカルヤの子の総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、
2
セラヤ、アザルヤ、エレミヤ、
3
パシュフル、アマルヤ、マルキヤ、
4
ハトシュ、シェバヌヤ、マルク、
5
ハリム、メレモテ、オバデヤ、
6
ダニエル、ギネトン、バルク、
7
メシュラム、アビヤ、ミヤミン、
8
マアズヤ、ビルガイ、シェマヤ。以上は祭司たちであった。
9
次にレビ人たちでは、アザヌヤの子ヨシュア、ヘナダデの子らのうちのビヌイ、カデミエル、
10
および、彼らの親類シェバヌヤ、ホディヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、
11
ミカ、レホブ、ハシャブヤ、
12
ザクル、シェレベヤ、シェバヌヤ、
13
ホディヤ、バニ、ベニヌ。
14
次に民のかしらたちでは、パルオシュ、パハテ・モアブ、エラム、ザト、バニ、
15
ブニ、アズガデ、ベバイ、
16
アドニヤ、ビグワイ、アディン、
17
アテル、ヒゼキヤ、アズル、
18
ホディヤ、ハシュム、ベツァイ、
19
ハリフ、アナトテ、ネバイ、
20
マグピアシュ、メシュラム、ヘジル、
21
メシェザブエル、ツァドク、ヤドア、
22
ペラテヤ、ハナン、アナヤ、
23
ホセア、ハナヌヤ、ハシュブ、
24
ロヘシュ、ピルハ、ショベク、
25
レフム、ハシャブナ、マアセヤ、
26
アヒヤ、ハナン、アナン、
27
マルク、ハリム、バアナ。
28
このほかの民、祭司、レビ人、門衛、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また、国々の民と縁を絶って神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、
29
彼らの親類のすぐれた人々にたより、神のしもべモーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主、主のすべての命令、その定めとおきてを守り行なうための、のろいと誓いとに加わった。
30
すなわち、私たちの娘をこの地の民たちにとつがせず、また、彼らの娘を私たちの息子にめとらない。
31
たとい、この地の民たちが安息日に、品物、すなわち、いろいろな穀物を売りに持って来ても、私たちは安息日や聖日には彼らから買わない。また、私たちは七年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。
32
私たちは、私たちの神の宮の礼拝のために、毎年シェケルの三分の一をささげるとの命令を自分たちで定めた。
33
これは、並べ供えるパンと、常供の穀物のささげ物、また常供の全焼のいけにえ、また、安息日、新月の祭り、例祭のいけにえ、聖なるささげ物、また、イスラエルの贖いをなす罪のためのいけにえ、さらに、私たちの神の宮のすべての用途のためであった。
34
また私たち、祭司とレビ人と民とは、律法にしるされているとおり、私たちの神、主の、祭壇の上で燃やすたきぎのささげ物についてのくじを引き、毎年、定まった時に、私たちの父祖の家ごとに、それを私たちの神の宮に携えて来ることに決めた。
35
また、私たちの土地の初なりと、あらゆる木の初なりの果実とをみな、毎年、主の宮に携えて来ることに決めた。
36
また、律法にしるされているとおり、私たちの子どもと家畜の初子、および、私たちの牛や羊の初子を、私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司たちのところに携えて来ることに決めた。
37
また、私たちの初物の麦粉と、私たちの奉納物、およびあらゆる木の果実、新しいぶどう酒と油を、祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えて来ることにした。また、私たちの土地の十分の一はレビ人たちのものとした。レビ人が、彼ら自身で私たちの農耕するすべての町から、その十分の一を集めることにした。
38
レビ人が十分の一を集めるとき、アロンの子孫である祭司が、そのレビ人とともにいなければならない。レビ人はその十分の一の十分の一を、私たちの神の宮へ携え上り、宝物倉の部屋に納めなければならない。
39
この部屋に、イスラエル人とレビ人たちは、穀物や、新しいぶどう酒や油の奉納物を携えて来るようになっているからである。そこには聖所の器具があり、また、当番の祭司や門衛や歌うたいもいる。こうして私たちは、私たちの神の宮をなおざりにしないのである。